塗装作業や化学工場、化学実験室で使われる有機溶剤(有機溶媒)についても定められています。
労働安全衛生法施行令及び有機溶剤中毒予防規則抜粋
労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)
(作業環境測定を行うべき作業場)
第21条 法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
1〜8 略
10 別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で
厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場
別表第6の2(有機溶剤)
1 アセトン
2 イソブチルアルコール
3 イソプロピルアルコール
4 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
5 エチルエーテル
6 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
7 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
8 エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
9 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
10 オルト−ジクロルベンゼン
11 キシレン
12 クレゾール
13 クロルベンゼン
14 クロロホルム
15 酢酸イソブチル
16 酢酸イソプロピル
17 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
18 酢酸エチル
19 酢酸ノルマル-ブチル
20 酢酸ノルマル-プロピル
21 酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル)
22 酢酸メチル
23 四塩化炭素
24 シクロヘキサノール
25 シクロヘキサノン
26 1,4-ジオキサン
27 1,2-ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)
28 1,2-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
29 ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)
30 N・N-ジメチルホルムアミド
31 スチレン
32 1,1,2,2-テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)
33 テトラクロルエチレン(パークロルエチレン)
34 テトラヒドロフラン
35 1,1,1-トリクロルエタン
36 トリクロルエチレン
37 トルエン
38 二硫化炭素
39 ノルマルヘキサン
40 1-ブタノール
41 2-ブタノール
42 メタノール
43 メチルイソブチルケトン
44 メチルエチルケトン
45 メチルシクロヘキサノール
46 メチルシクロヘキサノン
47 メチル-ノルマル-ブチルケトン
48 ガソリン
49 コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む)
50 石油エーテル
51 石油ナフサ
52 石油ベンジン
53 テレビン油
54 ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、
ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む)
55 前各号に掲げる物のみから成る混合物
2014年11月1日に施行予定の改正では,左の中で下線を付した次のものが特定化学物質第2類物質に移行されます。
発がんのおそれのあるものです。
・クロロホルム
・四塩化炭素
・1,4-ジオキサン
・1,2-ジクロロエタン
・ジクロロメタン
・スチレン
・1,1,2,2,-テトラクロロエタン
・テトラクロロエチレン
・トリクロロエチレン
・メチルイソブチルケトン(MIBK)