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作業環境測定


塗装作業や化学工場、化学実験室で使われる有機溶剤(有機溶媒)についても定められています。

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労働安全衛生法施行令及び有機溶剤中毒予防規則抜粋


労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)

(作業環境測定を行うべき作業場)
  第21条 法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
     1〜8 略
     10 
別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で
       
厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場

別表第6の2(有機溶剤)
       
         1 アセトン
         2 イソブチルアルコール
         3 イソプロピルアルコール 
         4 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
         5 エチルエーテル
         6 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
         7 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
         8 エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
         9 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
         10 オルト−ジクロルベンゼン
         11 キシレン
         12 クレゾール
         13 クロルベンゼン
         14 クロロホルム
         15 酢酸イソブチル
         16 酢酸イソプロピル
         17 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
         18 酢酸エチル
         19 酢酸ノルマル-ブチル
         20 酢酸ノルマル-プロピル
         21 酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル)
         22 酢酸メチル
         23 四塩化炭素
         24 シクロヘキサノール
         25 シクロヘキサノン
         26 1,4-ジオキサン
         27 1,2-ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)
         28 1,2-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
         29 ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)
         30 N・N-ジメチルホルムアミド
         31 スチレン
         32 1,1,2,2-テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)
         33 テトラクロルエチレン(パークロルエチレン)
         34 テトラヒドロフラン
         35 1,1,1-トリクロルエタン
         36 トリクロルエチレン
         37 トルエン
         38 二硫化炭素
         39 ノルマルヘキサン
         40 1-ブタノール
         41 2-ブタノール
         42 メタノール
         43 メチルイソブチルケトン
         44 メチルエチルケトン
         45 メチルシクロヘキサノール
         46 メチルシクロヘキサノン
         47 メチル-ノルマル-ブチルケトン
         48 ガソリン
         49 コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む)
         50 石油エーテル
         51 石油ナフサ
         52 石油ベンジン
         53 テレビン油
         54 ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、
           ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む)
         55 前各号に掲げる物のみから成る混合物





2014年11月1日に施行予定の改正では,左の中で下線を付した次のものが特定化学物質第2類物質に移行されます。
発がんのおそれのあるものです。

・クロロホルム
・四塩化炭素
・1,4-ジオキサン
・1,2-ジクロロエタン
・ジクロロメタン
・スチレン
・1,1,2,2,-テトラクロロエタン
・テトラクロロエチレン
・トリクロロエチレン
・メチルイソブチルケトン(MIBK)