作業環境測定

RIを取り扱う事業所では、文部科学省が管轄する法律である
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」第二十条第一項及び第二項等に基づき、
放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況
(内部被ばくによる線量当量の測定を、空気中の放射性同位元素の濃度から計算により求める場合を含む)
を、測定することとなっています。

これに加えて、
厚生労働省が管轄する労働安全衛生法の電離放射線障害防止規則及び作業環境測定法によっても、
放射線業務を行う作業場の測定に関して定められています。
そして、
放射線業務を行う作業場の中でも放射性物質を取り扱う作業室については、
登録された作業環境測定士又は作業環境測定機関でなければ放射性物質の濃度を測定できないこととされています。

(株)セービックは、作業環境測定法に基づき、平成12年4月13日、大阪府下の民間企業としては初めて放射性物質関係の作業環境測定機関として大阪労働局に登録されました。


作業形態に応じた作業環境測定を共に考えて参ります。

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