特定化学物質に定められている物質を挙げました。
労働安全衛生法及び特定化学物質障害予防規則関係抜粋
第21条(作業環境測定を行うべき作業場)
1〜6 略
7 別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質を製造し、
若しくは取り扱う屋内作業場
8〜10 略
別表第3(特定化学物質等)
1 第1類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルファ-ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフェニル(PCB)
4 オルト-トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、
又は、7に掲げる物をその重量の 0.5 パーセントを超えて含有する
製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセン
トを超えて含有するものに限る)
2 第2類物質
1 アクリルアミド
2 アクリロニトリル
3 アルキル水銀化合物(メチル基又はエチル基)
3の2 インジウム化合物
3の3 エチルベンゼン
4 エチレンイミン
5 エチレンオキシド
6 塩化ビニル
7 塩素
8 オーラミン
9 オルト-フタロジニトニル
10 カドミウム及びその化合物
11 クロム酸及びその塩
12 クロロメチルメチルエーテル
13 五酸化バナジウム
13の2 コバルト及びその無機化合物
14 コールタール
15 酸化プロピレン
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
19 3,3’-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)
19の2 1,2-ジクロロプロパン
19の3 1,1-ジメチルヒドラジン
20 臭化メチル
21 重クロム酸及びその塩
22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く)
23 トリレンジイソシアネート
23の2 ニッケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る)
24 ニッケルカルボニル
25 ニトログリコール
26 パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ-ニトロクロルベンゼン
27の2 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)
28 弗化水素
29 ベータ-プロピオラクトン
30 ベンゼン
31 ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩
31の2 ホルムアルデヒド
32 マゼンタ
33 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)
34 沃化メチル
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル
37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で厚生労働省令で
定めるもの
3 第3類物質
1 アンモニア
2 一酸化炭素
3 塩化水素
4 硝酸
5 二酸化硫黄
6 フェノール
7 ホスゲン
8 硫酸
9 1から8までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省で定
めるもの
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2014年11月1日に施行予定の改正では,発がん性に着目して次のものが第2類物質に追加されます。
新規に追加(1物質)
・ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)
有機溶剤から移行(10物質)
・クロロホルム
・四塩化炭素
・1,4-ジオキサン
・1,2-ジクロロエタン
・ジクロロメタン
・スチレン
・1,1,2,2,-テトラクロロエタン
・テトラクロロエチレン
・トリクロロエチレン
・メチルイソブチルケトン(MIBK)