労働者の健康障害防止のための重要な手段として、作業室内の有害物質濃度を測定する、作業環境測定があり、事業者に義務付けられています。
作業環境測定について、法令から抜粋しました。
このほかにも、粉じんを発散する業務、鉛を取り扱う業務においても上の3項目と同様な作業環境測定が義務づけられています。
私達は上の3項目(放射性物質、特定化学物質、有機溶剤)について、作業環境測定機関として登録され、業務を行っています。
放射性物質、特定化学物質、有機溶剤(有機溶媒)を取り扱っておられる事業場では、私共は同日に試料を捕集できます。
生化学実験施設では、これらを同作業室でご使用になることが常態だと思います。
ひとつひとつの項目について、別々の作業環境測定機関にご依頼になるよりも、作業環境測定にかかる経費の削減に貢献できると考えております。
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